
そもそも個人事業主のメリットって?
こんな疑問に答えます。

サラリーマンしながら、副業で個人事業主になることで一番大きなメリットは社会保険料の負担が減ることです。
給与所得からしか社会保険料は徴収されないので、給与所得+事業所得の方が同じ年収でも徴収社会保険料が少なくなるわけです。
ほかにも副業で個人事業主になるメリットがあるので解説していきますね。
さっそく進めていきましょう。
副業で個人事業主になるメリット3つ

副業で個人事業主になるメリット
個人事業主メリット3つ
- 社会保険料の負担が減る
- 青色申告特別控除が使える
- 必要経費を計上できる
メリット①社会保険料の負担が減る
社会保険料の負担を大幅に減らすことが可能
「税金」はお給料から控除を引いた分(=課税所得)から徴収されます。
いっぽうで「社会保険料」は税金とは違い、控除なしでお給料から徴収され負担も大きいです。
副業の場合
副業(個人事業主)
↓
事業所得
↓
資産
本業の場合
会社のお給料(本業)
↓
給与所得
↓
社会保険料の徴収(負担大)
↓
資産
給与所得が300万円、事業所得が200万円だとしても、社会保険料は給与所得の300万円にしかかかりません。
本業での給与所得で500万円稼ぐのと、本業の給与所得で300万円、副業の事業所得で200万円の合わせて500万円稼いだ場合の保険料をざっくり比べてみますね。
給与所得500万円から徴収される社会保険料はざっくり72万円。
給与所得300万円から徴収される社会保険料はざっくり29万円。
72万円−29万円=43万円
43万円もの差が出てしまいます。
同じ年収でも、手取りにかなりの差が出てしまいますよ。
メリット②青色申告特別控除が使える
最大65万円の特別控除が受けられます
65万円控除の要件
- 複式簿記であること
- 電子申告で確定申告すること
電子申告ではなく、書面で申告しても55万円の控除を受けることができますか、手間やお得感を考えると、やっぱり電子申告がオススメです。
簡易簿記で記帳していると10万円の控除にしかなりませんので頑張って複式簿記で記帳すること。
メリット③必要経費を計上できる
事業所得は売上−経費−控除(青色申告特別控除)=課税所得です
給与所得は給料−控除=課税所得ですが、事業所得は売り上げから経費を引いた後に、控除を差し引きます。
個人事業主になると、経費にできる項目もたくさんあるので一部を紹介しますね。
経費の具体例
・事務所として使用している自宅の家賃
・家族へのお給料
・水道光熱費
・携帯電話料金
・副業のために買ったパソコン
・勉強するために買った本
・セミナーなどの参加費用
・副業のための交流会や交通費
注意ポイント
事業に関係ないこと、売上に結びつかないことは経費になりません。判断の難しい費用は税理士さんに相談してみましょう。
個人事業主のデメリット4つ

副業で個人事業主になるデメリット
デメリット4つ
- 青色申告がけっこう大変
- 自由に使える時間が減る
- 会社に副業がバレる
- 事業所得と認定されない場合もある
デメリット①青色申告がけっこう大変
複雑な帳簿付けが必要になります
本業も忙しく、時間がない場合の帳簿付はかなり大変です。
クラウド会計ソフトを使って、帳簿付を簡易化、自動化することをおすすめしますよ。
複雑な帳簿付けを楽にしてくれる会計ソフト
・クラウド会計ソフトシェアNo.1|無料お試しあり|freee
・無料の会計自動化ソフト|マネーフォワード クラウド会計
(全ての機能を利用できるトライアル期間あり)
資金に余裕があれば税理士さんと顧問契約しましょう。
最低限の税金の勉強や簿記の知識も必要になります。
税金の勉強本
個人事業主になる前に読んでおきたい
簿記の勉強アプリ
デメリット②自由に使える時間が減る
無理に副業をして本業に支障が出ないように!
サラリーマンと個人事業主を両立することで、カラダを休める時間や、遊ぶ時間がなくなります。
無理しすぎて体調を崩して、本業に支障が出てしまっては元も子もありません。
無理に副業をして本業に悪影響をおよぼさないためにも、時間管理と自己管理は徹底してくださいね。
好きなことや得意なジャンルを副業にすることで、遊ぶ時間がなくなるストレスから解放されたりもしますよ。
デメリット③本業の会社に副業がバレる
副業が会社にバレる可能性は大いにあります
個人事業主になると確定申告が必要になり、源泉徴収などを通じて副業が会社にバレてしまう可能性があります。
本業の会社で副業が禁止されているなら、こっそりと副業するよりも、そもそも副業はしないようにしましょう。
とはいえ、副業を全面に推奨している企業も増えているので、あらかじめ会社に伝えてから副業を始めましょう。
ボクは面接の時に「副業します!」と断言しましたが、採用されましたよ。
デメリット④事業所得と認定されない場合もある
事業所得と認定されなければ、「青色申告特別控除」が使えない
副業の収入が」少なかったり、副業に使っている時間が短かったりすると、税務署から「事業所得」として認められないこともあります。
「事業所得」と認められず、「雑所得」と区分されてしまうと、事業所得よりもメリットは少なくなります。
そうならないためにも、事業を継続し、安定的に収入が得られる状態を保ちましょう。
個人事業主とは
個人事業主とは
・反復|同じ種類の取引が何度も行われる
・継続|その取引が長期に渡り継続して続く
・独立|雇用契約を結ばずに自分の意思で業務を行う

個人事業主のなり方|ステップ6つ

個人事業主になるためのステップ
個人事業主のなり方
- 屋号を決める
- 白色申告か青色申告か選ぶ
- 開業届を出す
- 必要な許認可を受ける
- 事業専用の銀行口座を作る
- 個人事業専用の会計ソフトを準備する
ステップ1|屋号を決める
個人事業所の「屋号」を決めましょう。個人名でもOK

「屋号」とは法人でいうところの会社名です。
必ずしも、「屋号」を決める必要はなく、フリーランスとして個人で動く場合は、事業主の個人名でも問題はありません。
事業を運営していくなかで、屋号を変更したくなったり、新たに屋号を設定したくなった場合は、税務署への届出で簡単に変更することができますよ。
ステップ2|白色申告か青色申告か決める
青色申告一択です
青色申告でないと65万円の特別控除が受けられなくなるので選ばない手はありません。
「開業届」の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」という欄の「青色申告承認申請書」の文字を◯で囲んで提出しましょう。
もしも「青色申告承認書」をあとで提出する場合、開業日から2ヶ月以内に提出しなければいけないので気をつけてくださいね。
ステップ3|開業届を提出する
屋号と申請方法が決まったら「開業届」を税務署へ
開業するには「開業届」を提出するだけでOK。
基本的には自宅から最寄りの税務署か、管轄の税務署です。
開業届は税務署でももらえますが、国税庁のホームページからもダウンロードできますので印刷して使うのも便利ですよ。

開業届自体は用紙1枚分で、窓口で印鑑をもらって終わります。
根掘り葉掘り聞かれるんじゃないかと思っていましたが、「え?コレで終わりですか?」とたずねてしまったほど一瞬で終わりました。
ステップ4|必要な許認可を得る
事業に必要な許認可を受けましょう
副業とはいえ、事業となれば立派なビジネスです。
業種によっては、許認可が必要な業種と、必要のない業種があります。
在宅でできる副業に人気のせどりでは古物商の許認可が必要です。
WEBライターやブログ運営にはとくに許認可は必要ないのではじめやすいですよ。
ステップ5|事業専用の銀行口座を作る
事業を開始する前に開設しましょう
タイミングとしては、開業届を提出したその日から事業専用の銀行口座の開設を進めましょう。
口座名義に屋号入りの銀行口座を開設したい場合、「開業届」の写しが必要になる場合があるからです。

プライベート口座で管理してしまうと、帳簿付けのとき、事業に関係のある項目だけを抜き出して計算しなくてはいけません。
面倒なプライベートと事業のラインが不明になるためトラブルになる可能性が高いんですよね。
また、屋号を決めているのであれば、口座名義に屋号を入れることができます。
口座名義に屋号が記載されていると、プライベートとの口座の区別がしやすいだけでなく、事業として認知してもらえるので、取引先に安心感を与えることができます。
ステップ6|個人事業用の会計ソフトを準備する
今から準備するなら、クラウド型の会計ソフトがおすすめ
個人事業用の会計ソフトは、安価なソフトからいくつかありますが、これから導入するならクラウド型の会計ソフトがおすすめです。

銀行口座やクレジットカード情報を登録すれば、取引を自動で取得してくれます。
通帳やレシートを広げて、帳簿や会計ソフトに一つ一つ入力する手間が省けるので、会計業務が大幅に効率化しますよ。
個人事業主になったら
社会保険料や雇用保険料は?
サラリーマンで個人事業主になる場合、気にしなくてOK
サラリーマンであれば、社会保険料と雇用保険料は会社ですでに加入しています。
社会保険料と雇用保険料は1カ所でしか加入できないため、個人事業主となっても新たに加入する必要はありません。
なので、サラリーマンが個人事業主として事業をはじめても社会保険料や雇用保険料は気にしなくて大丈夫ですよ。
確定申告をする
個人事業主は自分で確定申告しなくてはいけません
サラリーマンとしていただいて給与に関しては、会社が年末調整により払いすぎた税金の精算をしてくれます。
個人事業主として得た事業所得に関しては、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告が不要なケース
赤字の場合か、給与などの収入が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下となる場合。

注意ポイント
確定申告自体は不要であっても、申告書を提出しておかないと、所得証明を求められた際、証明できないので毎年きちんと申告しましょう。
損益通算ができます
事業所得は赤字になると黒字の所得と通算できます
「損益通算」とは、赤字と黒字を相殺することです。

それでも赤字が残る場合、青色申告をしていれば、その赤字は3年間くりか越すことができます。


流れとしては、同じ年内で損益通算を行い、赤字が残っていれば繰り越すという感じです。
黒字化して健康な事業を目指しましょうね。